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お知らせ

2013-11-04
赤外線カット断熱透明フィルムを施工する場合の必須条項!
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弊社ではフロント、運転席・助手席に透明断熱赤外線カットフィルムを施工する御客様が多数いらっしゃいます。

その際、可視光線透過率が70%未満となる着色フィルムをはり付けるなどした自動車は、取締りの対象となるため、弊社では必ず透過率計計測機器「ティントメーター」で透過率を計測します。

ティントメーター↓

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ティントメーターを持っていない会社はカーフィルムを施工できませんので、他社で施工する際は、「ティントメーター」を持っているか?確認したほうが良いでしょう。

また、カーフィルム施工後には「施工証明書」も必要になります。

施工証明書↓

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車両窓ガラスに着色フィルム等をはり付けてはいけません


不正改造は違反です!!

平成15年4月1日から道路運送車両法の一部改正により、不正改造行為の直罰化、整備命令の強化を内容とする部分が施行されました。

イラスト:不正改造した車

不正改造車の中でも、窓ガラスに着色フィルム等をはり付けるなどした自動車については、以前からその危険性が指摘されており、警察に対して着色フィルム装着車に対する取締りを望む声が数多く寄せられていました。

車の窓ガラスに着色フィルム等をはり付けると・・・。

  • 運転者が車外の状況を十分に確認することができない。
  • 他の自動車の運転者や歩行者から当該自動車の運転者の様子が分からない。

など、交通事故の要因となり、とても危険です。
神奈川県警察では、これらの不正改造車については、従来から道路交通法(整備不良車運転)を適用して取締りを行ってきましたが、この度の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行を機に、窓ガラスに着色フィルム等をちょう付するなどした自動車に対する取締りを強化します。

具体例及び罰則

画像:不正改造車の具体例

マイカー、業務用車両を問わず、前面窓ガラスはもとより運転席及び助手席側面窓ガラスに着色フィルム等をはり付けるなどした行為は、道路交通法違反(整備不良車運転)となります。

※ 可視光線透過率が70%未満となる着色フィルムをはり付けるなどした自動車は、取締りの対象となります。

反則金 大型車・中型車 9,000円
普通車 7,000円
違反点 1点

NSコーポレーションのカーフィルムはすべてが日本製であり、量販店のような外国製とは違い色褪せがしません! また、ベンツなどを取り扱う全国ヤナセ指定フィルム採用により、他社の断熱フィルムよりも圧倒的に体感温度は違います! シルフィードはインフレットピュア、ウインコス・スタンダードよりもUVカットはもちろん、赤外線カットがとても優れたフィルムです。

※「ウインコス・プレミアムシリーズ」はとても優れたカーフィルムですが、「ウインコス・スタンダードシリーズ」は「シルフィード フィルム」よりも赤外線カット率は劣り、体感温度も違います。ここ最近、シルフィードを施工依頼したにも関わらず、ウインコススタンダード及び外国製を施工する悪質業者がおりますので、使用フィルムの箱やメーカーは確認したほうが宜しいでしょう。

画像

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プライバシーガラスからカーフィルムを施工すると、どれぐらいの透過率になるの?
フロントガラスにカーフィルムを施工する為に必要なフィルムの透過率

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